第1 章 総 則
(名 称)
第1条 この会の名称を全国精神医療審査会連絡協議会(以下「本協議会」という。)とする。
(事務所)
第2条 本協議会の事務所を東京都港区芝浦3丁目15番14号に置く。
(目 的)
第3条 本協議会は、精神医療審査会活動の充実を図り、精神障害者等の福祉の増進及び人権の擁護に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)都道府県の精神医療審査会の連絡及び情報交換
(2)厚生労働省等関連行政機関、医療機関及び関連団体との連絡調整
(3)精神医療審査に関する研究会、研修会、講演会等の開催、講師の派遣
(4)機関誌、審査会事例速報、研究書の発行
(5)その他上記の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第5 条 本協議会の会員は次のとおりとする。
1正会員
(1)都道府県及び政令指定都市の精神医療審査会の会長、委員及び精神医療審査会に関連する事務に従事する者であって、本協議会の目的に賛同して入会した者
(2)精神医療審査会に関して学識・経験を有する者であって、本協議会の目的に賛同し、入会した者
2賛助会員
本協議会の目的に賛同し、本協議会の事業を賛助しようとする個人又は団体
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、正会員2名以上の推薦を受けて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認をうけなければならない。
(会 費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 正会員及び賛助会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2 正会員及び賛助会員が死亡し、又は賛助会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するとき、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得て、その正会員又は賛助会員を除名することができる。
(1) 会費を2年以上納入しないとき。
(2) 本協議会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の金品は返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員に種別及び選任)
第11条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 3名
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 4名
(5)理 事(会長、副会長及び専務理事、常務理事を含む)15名以上20名以内
(6)監 事 2名
2 理事及び監事は総会において選任する。
3 会長、副会長及び専務理事、常務理事は理事の互選により決める。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、本協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事、常務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、理事会の議決に基づき本協議会の会務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席正会員の4 分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第9条第2 項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2 項中[前項第2号]とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(顧 問)
第15条 本協議会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
(委員会)
第16条 本協議会に研究、広報その他の委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、理事会において定める。
(事務局)
第17条 本協議会の事務を処理するため、本協議会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与については、会長が理事会の議欠を経て別に定める。
第4 章 会 議
(会議の種別)
第18条 本協議会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事その他の理事をもって構成する。
(会議の機能)
第20条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年2月を目途に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
(3) 監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき
3 理事会は、次の場合に随時開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(会議の招集)
第22条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、前条第3項第2号の場合には請求があった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により少なくとも会議の5日前までに構成員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第24条 会議は、構成員の4分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前項及び第25条、第27条第1 項第3号の規定の適用については、これを出席したものとみなす。
(会議の議決)
第25条 会議の議決は、この規則に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決)
第26条 正会員は、総会において、代理人による表決権の行使をすることができない。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、これを出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当核会議において選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
(学術講演会の開催)
第28条 本協議会は、毎年1回の通常総会のときに学術講演会を開き、会長主宰のもとに会員の研修業績の発表および討議を行う。
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第29条 本協議会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 助成金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(事業年度)
第31条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 本協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、その事業年度の開始する日の15日前までに総会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、これに限りでない。
(事業報告、収支決算及び財産目録)
第33条 本協議会の事業報告、収支決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後、総会の承認を得なければならない。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第34条 この会則は、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本協議会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第36条 この会則の執行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(平成17年2月24日 一部改正)
(平成18年2月24日 一部改正)
(平成19年2月23日 一部改正)
別表
全国精神医療審査会連絡協議会 会費
年会費の額
1.正会員 5,000 円
2.賛助会員 20,000 円
3.賛助団体会員 50,000 円